1――ひとりで抱えた疑問

ソウルで小さなデザイン事務所を営む佐藤美咲は、取引先との民事訴訟で、ある法律の条文を根拠に不利な判断を受けるおそれがありました。条文の文言は広く、どこまで適用されるのかがはっきりしません。美咲には、自分の事情とは無関係な場面にまで適用されかねず、憲法が保障する権利を損なうのではないかという懸念がありました。

美咲は訴訟を担当する裁判所に、その条文の合憲性を憲法裁判所で審理してほしいと申し立てます。しかし、裁判所はその申立てを認めません。そこで美咲は、韓国憲法裁判所法第68条第2項に基づく憲法訴願を提起しました。問われているのは、条文の意味だけではありません。憲法裁判所は、どのような場合にその法律を「合憲」と判断するのでしょうか。

2――法律が「合憲」とされるのはどんなときか

中心となる問いは、法律の違憲性を争う憲法訴願で、憲法裁判所が合憲決定を出すのはどのような場合かということです。

結論を左右するのは、違憲の判断に必要な賛成票が集まるかどうか、そして問題の条文に違憲の部分を除いて適用できる解釈がすでに示されているかどうかです。

3――韓国法が定める仕組み

憲法裁判所法第68条第2項による憲法訴願は、法律の合憲性が争われている裁判の当事者が利用する制度です。訴訟の当事者が裁判所に違憲法律審判を求めても、その申立てが退けられた場合に、憲法裁判所へ憲法訴願を提起できます。つまり、法律への不満をそのまま申し立てる制度ではなく、具体的な裁判を背景に法律の合憲性を争う手続です。

憲法裁判所法第68条第2項は、裁判所による違憲法律審判の申立て棄却を受けた事件の当事者が、憲法裁判所に憲法訴願を申し立てられる仕組みを定めています。

違憲決定には、憲法裁判所の裁判官九人のうち六人以上の賛成が必要です。そのため、違憲と考える裁判官が六人に届かなければ、違憲決定にはなりません。合憲決定の主文は、一般に「法律は憲法に違反しない」という形になります。

法律を違憲とするためには、原則として裁判官六人以上の賛成が必要です。違憲の意見が六人に達しない場合、法律は違憲とされません。

合憲決定に至る道筋は、主に次のように整理できます。

  1. 違憲意見が六人に達しない場合:法律を違憲とするための票数に届かず、合憲決定が出されることがあります。
  2. 違憲的な適用を除く解釈が可能な場合:条文の適用範囲を憲法に適合するよう限定できれば、その解釈を前提に合憲と判断されることがあります。
  3. 大法院が同じ方向の解釈を示している場合:大法院がすでに違憲的な部分の適用を除外する合憲的解釈を示し、憲法裁判所の考え方と一致しているときは、その条文について合憲決定がされる場合があります。

ここで大切なのは、合憲決定が「条文のあらゆる適用が、どんな場合も問題ない」という意味とは限らないことです。どのような解釈のもとで合憲とされたのかを確認する必要があります。

4――裁判所は票数と解釈をどう見るか

韓国の憲法裁判所は、法律を違憲と判断する場合、単なる疑問や少数意見だけで結論を出すことはできません。憲法が定める重要な決定には、裁判官六人以上の賛成が求められるためです。違憲意見が五人にとどまれば、違憲決定に必要な賛成数を満たさず、法律が違憲だという結論には至りません。

また、裁判所は条文の文言だけを切り離して眺めるのではなく、法体系全体の中でどのように解釈され、実際の事件にどう適用されるかも見ます。条文が広く読めるとしても、憲法に反する適用を排除する限定的な読み方が確立していれば、その読み方を前提に合憲と判断する余地があります。

条文に憲法上問題となる読み方があり得ても、違憲的な適用を除く解釈が採られているなら、裁判所はその解釈を踏まえて合憲性を判断することがあります。

ただし、大法院による解釈があるというだけで、常に自動的に合憲になるわけではありません。重要なのは、その解釈が違憲となり得る適用範囲を実際に除外しているか、そして憲法裁判所がその解釈の方向性を共有しているかです。

5――美咲の事件に当てはめる

美咲の訴えを、順に見ていきましょう。

  1. 憲法訴願を申し立てる前提があるか:美咲は法律の適用が争点となる民事訴訟の当事者であり、裁判所に違憲法律審判を求めました。その申立てが退けられたため、第68条第2項による憲法訴願を提起するという手続に進みました。
  2. 条文に違憲の問題があるか:憲法裁判所は、条文が美咲の事件にどう適用されるかを含め、憲法上の権利を不当に制約するかを検討します。条文が広く読めるというだけで、直ちに違憲とは決まりません。
  3. 違憲の賛成票が六人以上か:仮に九人の裁判官のうち五人が違憲と考え、残る四人が違憲とはいえないと判断したなら、違憲決定に必要な六票には届きません。その場合、条文を違憲とする決定は出せず、合憲決定となる可能性があります。
  4. 条文を限定して読む余地があるか:さらに、大法院が同じ条文について、憲法に反する適用を除外する限定的な解釈をすでに示しており、憲法裁判所もその解釈を妥当と考えるなら、問題の適用範囲を除いた形で合憲と判断することがあります。

したがって、美咲の懸念が切実であっても、それだけで違憲決定が確約されるわけではありません。違憲票が六人未満なら票数の点で違憲決定に届かず、また、問題となる適用を除く解釈が認められるなら、条文自体は合憲とされることがあります。

6――結論:美咲の訴えと、同じ立場の人への助言

この架空の事件では、憲法裁判所の裁判官のうち違憲意見は五人にとどまり、大法院の限定的な合憲解釈も憲法裁判所が採用したとします。その場合、美咲が求めた違憲決定は得られず、条文は「憲法に違反しない」と判断されます。ただし、それは問題の条文を無制限に適用してよいという意味ではありません。憲法裁判所が認めた限定的な解釈に沿って、訴訟を担当する裁判所が条文を適用することになります。

同じような状況にある人は、次の点を意識してください。

  • 具体的な適用場面を整理する:条文のどの文言が、自分の事件でどのように適用され、どの権利を侵害すると考えるのかを明確にします。
  • 手続と期限を確認する:裁判所による違憲法律審判の申立てが棄却された後の手続には期限があります。通知を受けた日を確認し、早めに韓国の弁護士へ相談してください。
  • 限定解釈の有無を調べる:大法院の解釈や、憲法裁判所が問題の条文をどの範囲で合憲とみているかを確認し、自分の事件にその解釈が当てはまるかを検討します。

合憲決定は、憲法上の懸念が存在しないという単純な宣言ではありません。票数の要件と、条文がどのように読まれるか。その二つを見極めることが、訴訟の次の一手を考える出発点になります。