信頼が生んだ法的な落とし穴

金子ジフンさんは、かつて事業の失敗で不渡りを出し、多額の税金を滞納していました。再起を誓ったものの、自分名義での事業者登録ができない状況にありました。そこで彼は、かつての職場の同僚であり信頼の厚い田中ミンホさんに相談を持ちかけました。「名前を貸してほしい。実務はすべて私がやるから、君には迷惑をかけない」と。

ミンホさんは友人の困窮を見捨てられず、承諾しました。こうして「ミンホ商店」という名義で新たに事業者登録が行われ、ジフンさんは対外的にミンホさんの名前を使って営業を再開しました。そんな中、機械製作会社を営む朴サンウさんは、この複雑な事情を知らないまま、ミンホ商店(名義人はミンホさん)と高額な機械の製作・納入契約を締結しました。

その後、ジフンさんの債務問題が解決したため、ジフンさんはミンホ商店を包括的に譲り受ける形をとり、ミンホさん名義の事業を廃止。自分を代表者とした新しい事業者登録を行いました。ジフンさんはサンウさんに「これからは私が契約を引き継ぐ」と伝え、サンウさんも、ミンホさんが引き続き従業員として現場に残っていたため、特に疑いもせず取引を続けました。しかし、ほどなくして機械の納入が遅れ、契約不履行という事態に陥ってしまったのです。

誰に責任を問うべきか?

このケースにおける核心的な問いは、「契約書に名前がある名義人(ミンホさん)と、実際に契約を主導し事業を引き継いだ行為者(ジフンさん)のどちらが法的責任を負うのか」という点です。

韓国法における当事者確定の基準

韓国の判例では、行為者が他人の名前で契約を結んだ場合、誰を契約当事者と見なすべきかについて明確な基準を設けています。

1. 意思の一致がある場合: 行為者と相手方の間で、誰を当事者とするか意思が一致していれば、その意思に従います。2. 意思が一致しない場合: 契約の性質、内容、目的、締結の経緯など、諸般の事情を総合的に考慮し、「合理的な人間であれば誰を当事者と理解したか」によって決定します。

また、自分の名前を他人に使わせることを承諾した場合、特別な事情がない限り、その契約から生じる法律効果は名義を貸した本人に帰属するとされています。さらに、後から事業を正式に引き継いだ行為者については、「重畳的債務引受(債務を共に引き受けること)」が認められる場合があります。

裁判所はどのように判断するか

韓国の裁判所は、取引の安全を重視します。相手方(今回の場合はサンウさん)が名義人を信じて契約を結んだのであれば、名義を貸した本人は「名前を貸しただけだ」という主張で責任を逃れることは極めて困難です。また、事業が譲渡された後も、既存の債務を消滅させる明確な合意がない限り、譲受人(ジフンさん)も共に責任を負うべきだと判断する傾向にあります。

ケースの適用と分析

今回のケースでは、まず契約締結時、サンウさんは名義人であるミンホさんを当事者だと信じていました。したがって、契約上の一次的な責任はミンホさんにあります。ジフンさんが「自分が本当の当主だ」と主張しても、サンウさんがそれを知らなかった以上、ミンホさんが責任を免れることはできません。

一方で、ジフンさんについても責任が生じます。彼は事業を包括的に譲り受け、サンウさんに対して契約履行の意思を明示しました。これは法的に「重畳的債務引受」と見なされる可能性が高く、ミンホさんの債務をジフンさんも一緒に背負う形になります。

結論:朴サンウさんの選択と教訓

結論として、朴サンウさんは、ジフンさんとミンホさんの両名に対して、連帯して損害賠償などの責任を追及することが可能です。 ミンホさんは「善意で名前を貸した」かもしれませんが、法的には契約の当事者としての重い責任を負うことになります。

このようなトラブルを避けるために、以下の点に注意してください。

  • 契約相手の確認: 事業者登録証の名義人と、実際に交渉している人物が異なる場合は、委任状や代理関係を必ず確認しましょう。
  • 事業譲渡の際の書面化: 契約の途中で代表者が変わる場合は、旧代表者の責任を免除するのか、新代表者が引き継ぐのかを明確にした三者間合意書を作成すべきです。
  • 名義貸しのリスク: どんなに親しい間柄でも、ビジネスにおいて名前を貸す行為は、相手の借金を保証するのと同等のリスクを伴うことを忘れないでください。

法律は「外観」を信じた人を守ります。自分の名前がどこで使われているかを知ることは、自分自身を守る第一歩です。