スターバックスの消費者が、プロテイン飲料8種類を「無糖」と表示したのは虚偽広告だとして、同社を提訴しました。消費者は、飲料に牛乳に自然に含まれる糖である乳糖が入っていると主張し、金曜日、集団訴訟を提案する訴状を提出しました。スターバックスは、消費者の主張には根拠がないとし、商品発表やメニュー、マーケティング資料などを通じて、プロテイン飲料や無糖の選択肢、カスタマイズの選択、栄養情報を一貫して明確に提供してきたと反論しました。
背景と経緯
訴状によると、消費者は、一般的な消費者が20オンスまたは24オンスのベンティサイズの飲料に糖分が13~21グラム含まれているとは予想しないだろうと主張しました。また、訴状には、連邦法は12オンス当たりの糖分が0.5グラムを超える飲料を「無糖」と表示することを禁じていると記されています。これは訴状に記された主張であり、この基準が今回の訴訟でどのように適用されるかはまだ確認されていません。
また、スターバックスの米国向けウェブサイトのメニューには、月曜日時点で、16オンスの「シュガーフリー・キャラメル・プロテイン・マッチャ」は糖分16グラム、20オンスの商品は21グラムと表示されていたと報じられました。この数値はメニューに表示された例であり、訴状で言及された飲料8種類それぞれの商品名や糖分量をすべて示すものではありません。
消費者は、米国人の75%が糖分の摂取を減らす、またはなくそうとしていることをスターバックスが利用しようとしたと非難しました。また、プロテイン飲料は低カロリー食品ではなく、体重管理を目的としたものでもないという、連邦規則で義務付けられた表示を行わなかったと主張しました。これも訴状に記された消費者側の主張です。
このニュースが意味すること
今回の訴訟は、「無糖」という表現と商品の糖分量が、消費者の選択に影響し得ることを示しています。消費者が特定の栄養情報を重視して商品を選ぶ場合、表示の文言だけでなく、メニューに記載された栄養情報や関連表示にどのような内容が含まれているかも確認できます。ただし、今回の訴訟で消費者が実際にどのような理由で商品を購入したのか、表示が各原告の購入にどのような影響を与えたのかは、提示された報道だけでは確認できません。
たとえば、糖分の摂取を減らそうとしている消費者が「無糖」の表示を見て飲料を選び、その後でメニューの栄養情報を確認する場合、表示の文言と数値が併せてどのように示されているかを確認できます。これは消費者の選択を説明するための仮定であり、当該飲料を購入した原告らが実際にそのように判断したという意味ではありません。
訴訟が提起されたという事実だけで、広告が法的に虚偽だと確定したり、消費者への損害賠償が認められたりしたわけではありません。「無糖」表示の意味、表示と栄養情報が併せて消費者にどのような印象を与えるか、必須表示に関する主張が事実かどうかなどは、今後確認される事項です。
関連する制度・支援情報
社内法律ガイド(사내 법률 가이드、L1)は、韓国における消費者被害や虚偽・誇大広告による損害賠償の問題を説明しています。そのため、米国で提起された今回の訴訟にそのまま適用される基準ではありませんが、広告をめぐる紛争で何を検討できるのかを理解するための参考枠組みとして活用できます。
ガイドによると、韓国で広告が虚偽・誇大広告に当たるかどうかは、通常の注意力を持つ消費者が広告に接したときに受ける全体的・最終的な印象を基準に、客観的に判断します。広告が実際と異なるか、過度に誇張されているか、消費者に誤認させるおそれがあるかも検討する必要があります。今回の件に当てはめると、「無糖」という文言だけを切り離して見るのではなく、飲料の糖分量の表示や、メニュー・マーケティング資料での示し方も併せて確認する必要がある、との分析が可能です。ただし、これは米国の訴訟における法的判断を予測するものではありません。
ガイドは、損害賠償を請求するには、広告に問題があることだけでなく、実際の損害や広告との因果関係など、争点に応じて必要な事実を立証する必要があると説明しています。広告を見て取引したという事実だけで、損害賠償が自動的に認められるわけではない点にも注意が必要です。ガイドには具体的な請求期限や消滅時効が示されていないため、この資料だけでは請求可能な期限を判断できません。
確認できた事実と、まだ分かっていないこと
確認できた事実
- 消費者は、スターバックスのプロテイン飲料8種類の「無糖」表示を問題視し、集団訴訟を提案する訴状を提出しました。
- 消費者は、当該飲料には牛乳に自然に含まれる糖である乳糖が入っていると主張しました。
- 訴状には、ベンティサイズの飲料の糖分量、連邦表示基準、低カロリー・体重管理に関する必須表示の欠落についての主張が盛り込まれました。
- スターバックスは主張に根拠がないとし、商品・メニュー・マーケティング資料を通じて、関連情報や栄養情報を明確に提供してきたと述べました。
まだ分かっていないこと
- 訴訟で求められている具体的な救済内容と、裁判所の今後の判断は確認されていません。
- 訴状で言及されたプロテイン飲料8種類の全商品名と、それぞれの糖分量は示されていません。
- 「無糖」表示や必須表示に関する消費者の主張が裁判所に認められるかどうかは、まだ分かっていません。
読者が確認できること
- 栄養情報を比較する際は、「無糖」などの表示文言に加え、メニューに記載された糖分量、提供量、関連表示がどのように示されているかを確認できます。
- 同様の広告紛争で被害を主張する場合は、広告の内容、購入の事実、実際の損害を示す資料が何かを分けて確認する必要があります。韓国での法的対応を検討する場合は、L1の基準を参考にしつつ、個別の事件に適用される法律や立証要件を別途確認する必要があります。
- L1には具体的な請求期限が記載されていないため、期限が重要となり得る事案については、この資料だけで判断せず、適用される手続きや期限を確認する必要があります。
参考資料
- 消費者被害に関する損害賠償請求ガイド
- あわせて参照した報道: koreatimes.co.kr




















