聯合ニュース(연합뉴스)は、今年1~8月に警察が検察に行った逮捕状請求2万6961件のうち、9186件(34.1%)が検察で却下されたと報じました。報道は検察の資料を根拠としており、却下率が30%を超えたのは初めてだと伝えています。記事の発行日は2026年10月4日です。
ここでいう却下とは、警察の請求を検察が受け入れなかったケースを指します。したがって、この割合を、裁判所が逮捕状を発付しなかった割合と解釈してはいけません。
背景と文脈
報道によると、逮捕状請求の却下率は2021年の22.8%から2025年には26.8%に上昇し、今年1~8月には34.1%に達しました。単純に比較すれば、警察が行った請求のうち、検察段階で受け入れられなかった割合が大きくなったことを意味します。ただし、比較対象となる期間が異なるため、今年の数字を年間の数値のように解釈しないよう注意が必要です。
記事では、捜査権の調整や検察組織の再編をめぐる状況も背景として挙げられています。警察の捜査官が、検察は令状請求に消極的だと不満を述べてきたことに触れ、検察の捜査権を縮小する再編が進められたと伝えています。また、先週金曜日に検察庁(검찰청)が廃止され、捜査と起訴を分担する二つの機関が発足したと報じました。こうした文脈は統計とともに紹介されていますが、記事に示された数字だけから、組織再編が却下率上昇の原因だと結論づけることはできません。
このニュースが意味すること
34.1%という数字は、警察による令状請求が検察の審査を経る過程で、相当な割合が受け入れられなかったことを示しています。捜査機関による令状請求や検察の判断がどのような基準で行われているのか、統計を公表する際に却下理由も併せて説明されるのかが、重要な論点となり得ます。しかし、却下率だけでは、検察が適切に審査したのか、あるいは警察の請求に十分な根拠があったのかを判断できません。
個別事件の当事者や家族にとって重要なのは、この統計から自分の事件の結果を予測できるわけではないという点です。たとえば、家族が逮捕・拘束されている場合、全体の却下率を頼りにするのではなく、現在の捜査段階や拘束の有無を確認し、法律上利用できる手続きを調べる必要があります。警察の請求が検察で却下されたという事実だけから、当事者が釈放された、あるいは逆に裁判所が令状を発付したと結論づけることもできません。
関連する制度・支援情報
社内法律ガイドによると、捜査段階で逮捕・拘束された被疑者と、法律上請求権を持つ者は、裁判所に拘束適否審査(구속적부심사)(拘束が適法であり、引き続き必要かどうかを裁判所が審査する手続き)を請求できます。配偶者や直系親族なども請求でき、請求書には被疑者と請求者の情報、拘束された日、請求の趣旨と理由などを記載し、家族関係を証明する資料や合意書など有利な資料を添付できます。裁判所は被疑者を尋問したうえで釈放するかどうかを判断し、保証金の納付を条件に釈放することもあります。
起訴後は手続きが異なります。被告人は保釈(보석)を申請でき、裁判所は具体的な事情を検討したうえで、許可するかどうかと条件を決めます。拘束適否審査と保釈では、申請できる人と申請時期が異なるため、検察による令状請求の却下統計と混同しないことが重要です。保釈条件に違反したり、正当な理由なく裁判に出廷しなかったりすると、保釈が取り消され、保証金が没収されることがあります。
確認できた事実と、まだ分からないこと
確認できた事実
- 報道によると、今年1~8月に警察は逮捕状を2万6961件請求し、検察はそのうち9186件を却下しました。
- 報じられた却下率は34.1%で、30%を超えたのは初めてだと伝えられました。
- 記事は検察の資料を根拠としており、却下率は2021年が22.8%、2025年が26.8%だったと伝えています。
- 記事は2026年10月4日に発行されました。
まだ分からないこと
- 統計の元となった資料や詳細な集計基準、請求と却下の分類方法は、記事では十分に示されていません。
- 検察が請求を却下した主な理由や、事件の種類による違いは確認できません。
- 今年の数値が年末までにどう変化するか、過去と同じ期間で比較した場合にどのような傾向が見られるかも分かりません。
読者が確認すること
- 事件の当事者や家族は、現在の手続きが捜査段階なのか起訴後なのか、当事者が逮捕・拘束されているのかをまず確認してください。利用できる手続きが異なる場合があります。
- 拘束された被疑者の家族は、拘束適否審査を請求する資格や必要な情報を確認し、家族関係を証明する資料や合意書など、提出できる資料を調べてください。
- 起訴された被告人は、保釈を申請できるか、条件は何かを確認してください。許可された後は、出廷日程と裁判所が定めた条件を守る必要があります。
参考資料
- 逮捕・勾留・釈放・保釈には、どう対応すればよいですか?
- あわせて参照した報道: koreatimes.co.kr




















