監視対象者の同意なく位置情報を追跡し、通話内容を録音する携帯電話アプリを運営した元事業者のㄱ氏に、懲役7年、資格停止5年、追徴金19億7406万ウォン余りが確定した。大法院第2部は、通信秘密保護法(통신비밀보호법)違反などの罪に問われたㄱ氏の控訴審判決を、先月10日に確定させた。報道によると、ㄱ氏は2019年からアプリを実質的に運営し、公開されていない他人同士の会話が11万件余り録音された。

控訴審は、ㄱ氏がアプリを販売するだけにとどまらず、インストール方法を説明し、録音ファイルがリアルタイムで保存されるサーバーを管理した点などを根拠に、共犯と認定した。大法院がこの判断を確定させたことで、ㄱ氏の刑も確定した。

背景と経緯

アプリは監視対象者の携帯電話にインストールされるとアイコンが隠れ、作動しているかどうか気づきにくい仕組みだった。表向きは子どもの監視用のように作られていたが、報道によると、ㄱ氏は「浮気した夫」というキーワードで広告を依頼し、配偶者の浮気を監視するプログラムとして宣伝した。機能と宣伝方法が結びついていたことから、アプリが実際にどのような目的で流通していたかが、裁判の重要な背景となった。

利用者は無料体験期間終了後、1カ月50万ウォン、3カ月150万ウォンを支払ってアプリを使うことができた。約1000人が購入し、ㄱ氏は33億9635万ウォン余りの収益を得たと報じられた。裁判所が確定させた追徴金は19億7406万ウォン余りで、報道された総収益とは金額が異なる。与えられた情報だけでは、両者に差が生じた具体的な理由は分からない。

第1審と控訴審はいずれも、ㄱ氏の罪を有罪と判断した。特に控訴審は、アプリの主な用途が盗聴だとみられる状況で、ㄱ氏がこれを高額で販売し、インストール方法を案内したうえ、盗聴ファイルが保存されるサーバーも管理していたと判断した。また、探偵事務所を営業所や営業担当者のように利用してアプリを流通させ、収益を得ていた点も挙げた。

このニュースが意味すること

この事件は、監視技術をめぐる責任が、実際に携帯電話をのぞき見た利用者だけに限られない可能性を示している。アプリの機能や販売方法、インストールの支援、ファイルの保存・管理、流通過程での役割が併せて検討され、その結果、運営者に利用者らの違法な盗聴犯罪について共犯責任が認められた。監視機能を提供したり流通させたりする行為も、具体的な関与の程度によっては重大な刑事責任につながり得る点で注目される。

ただし、この判決を、あらゆる位置追跡アプリや子ども向け保護機能のあるアプリにそのまま適用できるという意味ではない。今回の事件で裁判所が考慮したのは、アプリの名称や機能ひとつだけではなく、主な使用目的や広告、販売とインストール方法の案内、サーバー管理、探偵事務所を通じた流通など、複数の事情だった。どのようなアプリであれ、販売者や運営者が自動的に共犯になると断定するのではなく、事件ごとに実際の役割や状況を検討すべき点にも留意する必要がある。

たとえば、あるアプリが子どもの保護用と紹介されていても、実際には監視対象者に気づかれずに作動し、通話の録音ファイルを保存するよう設計され、販売者がインストール方法やファイルの管理まで提供しているなら、その役割や利用目的が法的判断で重要に扱われる可能性がある。これは本件の事実関係に基づく仮定であり、別の事件の結論をあらかじめ決めるものではない。

関連制度・支援情報

社内の法律ガイドは、犯罪が成立するかどうかは、行為の内容だけでなく、目的や反復性、アクセス権限など具体的な事情によって異なり得ると説明している。この事件でも控訴審は、アプリ運営者の役割や流通過程の状況を根拠に、共犯かどうかを判断した。したがって、「アプリを運営した」という事実だけを切り離して考えるのではなく、どのような機能を提供し、販売・インストール・サーバー管理にどのように関与したかを確認する必要がある。

韓国刑法(형법)上の懲役は、矯正施設に収容され、定役に服する刑である。今回の判決では懲役のほかに資格停止と追徴金も言い渡されたが、提供された資料だけでは、資格停止の具体的な効果や追徴金額の算定方法を説明できない。刑の種類や執行・追徴の効果は、事件ごとに適用法令や事情を確認する必要があり、社内ガイドも、相談事例の結論を別の事件にそのまま当てはめないよう注意を促している。

確認された事実と、まだ分からないこと

確認された事実

  • 大法院第2部は、ㄱ氏に懲役7年、資格停止5年、追徴金19億7406万ウォン余りを言い渡した控訴審判決を確定させた。
  • アプリは監視対象者の同意なくGPS位置情報を収集し、通話内容を録音でき、インストール後はアイコンが隠された。
  • 報道によると、公開されていない他人同士の会話が11万件余り録音され、アプリの購入者は約1000人だった。
  • 控訴審は、アプリの販売とインストール方法の案内、録音ファイルを保存するサーバーの管理、探偵事務所を通じた流通などを、ㄱ氏に共犯責任を認めた根拠として挙げた。

まだ分からないこと

  • ㄱ氏が運営していた事業者とアプリの名称は、公開された根拠資料には記載されていない。
  • アプリ購入者や監視対象者の身元、個別の被害内容や具体的な被害規模は示されていない。
  • 総収益33億9635万ウォン余りと追徴金19億7406万ウォン余りの差が生じた理由も確認されていない。

読者が確認すること

  • 監視アプリを見かけたり利用を勧められたりした場合、紹介文句だけで判断せず、監視対象者の同意の有無や、位置情報・通話録音機能、アプリが実際にどのように作動するのかを確認する必要がある。
  • アプリの販売・インストール方法の案内や、盗聴ファイルの保存・管理に関する状況を確認する必要がある場合は、自分が知っている事実と確認できる資料を分けて整理し、法律の専門家に具体的な事案について相談できる。
  • この事件の判決だけで、別のアプリや利用者の責任を断定してはならない。社内の法律ガイドが強調しているように、犯罪が成立するかどうかは個別の事実関係と適用法令に基づいて判断される。

参考資料