ソウル東大門警察署(서울 동대문경찰서)所属の警察官が、人工知能(AI)を使って知人の性的に露骨なディープフェイク(実在の人物のように見えるよう合成した画像・動画)を作成し、テレグラムで共有した疑いで逮捕されたと、警察が日曜日に明らかにした。当該警察官は、性搾取物やディープフェイクを所持し、関連コンテンツを制作・流布した疑いなどを持たれている。警察は逮捕日を9月16日と発表し、捜査員は同警察官が保有していた画像・動画約5,600点を発見したと伝えた。

背景と経緯

発見された資料には、ディープフェイク約2,600点、児童・青少年の性搾取物1,600点、違法撮影物1,300点が含まれていたという。警察は、このうち一部を当該警察官が自ら作成・流布した可能性についても捜査している。したがって、現時点で公表された内容は、資料の所持に加えて、一部コンテンツの制作・流布の可能性も捜査対象となっているということであり、同警察官がすべての資料を自ら作成または共有したと確定したわけではない。

事件は、釜山警察庁(부산경찰청)が、性的に露骨なディープフェイクが共有されている疑いのあるテレグラムのチャットルームを捜査する中で明らかになった。警察は、チャットルームへの潜入捜査に向けて、昨年12月に裁判所の許可を得たと発表した。記事によると、捜査員1人が身分を隠してチャットルームに入り、追跡したが、何を追跡していたのかは、公表された内容だけでは分からない。

このニュースが意味すること

今回の事件で注目されるのは、疑いのあるテレグラムのチャットルームに対する捜査が発端となり、その過程で警察官の資料所持や制作・流布の疑いが明らかになった点だ。チャットルームを通じた共有の疑いを確認する捜査が、個人のデジタル資料と結び付いたことは、プラットフォーム内でコンテンツがやり取りされる状況を追跡することが、デジタル性犯罪の捜査で重要になり得ることを示している。ただし、潜入捜査の具体的な対象や証拠の確保過程は明らかになっていない。

被害者にとっては、自分の顔や姿が性的に加工されたコンテンツに使われたかどうかが重要な問題となり得るが、今回の報道は、被害者が誰なのか、実際の被害がどの程度なのかを明らかにしていない。ファイルの数だけから被害者の人数や流布範囲を推定することもできない。たとえば、自分だと分かる性的な合成画像を見つけたと仮定しても、この事件の報道だけを根拠に、そのコンテンツがこの捜査に関係していると断定することはできない。

警察が明らかにしたのは、疑いと捜査中の状況だ。逮捕やファイルの発見だけで犯罪の疑いが確定したとはいえず、被害者の身元や規模も、現時点で公開されている情報からは確認できない。

関連制度・支援情報

社内の法律案内資料は、犯罪の成立がコンテンツの名称や一部の特徴だけで自動的に決まるのではなく、それぞれの犯罪の要件や具体的な事実関係によって異なり得ると説明している。また、わいせつ性、公然性の範囲、情報通信網を通じた流通は、それぞれ分けて検討すべき論点だとしている。この原則を本件に当てはめ、具体的な罪名や処罰の可能性を断定することはできない。

報道では、警察官に適用された具体的な法令の条項は示されていない。したがって、どの疑いがどの法令に基づくものなのか、実際の裁判でどのような判断が下されるのかは、現時点の資料だけでは分からない。法律案内資料も、事例の結論は当時の法令と個別の事情を前提とするため、実際の事案では現行法令と証拠を確認する必要があると注意を促している。

確認された事実と、まだ分かっていないこと

確認された事実

  • 警察は、ソウル東大門警察署所属の警察官が、知人の性的に露骨なディープフェイクなどを制作・流布し、所持した疑いで逮捕されたと明らかにした。
  • 警察が発表した逮捕日は9月16日。
  • 捜査員は、当該警察官が保有していた画像・動画約5,600点を発見したと発表した。
  • 発見された資料には、ディープフェイク約2,600点、児童・青少年の性搾取物1,600点、違法撮影物1,300点が含まれていた。
  • 事件は釜山警察庁によるテレグラムのチャットルーム捜査中に明らかになり、警察は潜入捜査に向けて昨年12月に裁判所の許可を得たと発表した。

まだ分かっていないこと

  • 当該警察官の身元や被害者の身元、被害の規模は、公表された内容からは確認できない。
  • 違法コンテンツのうち、実際に当該警察官が制作・流布したものが何かについては捜査中だ。
  • 警察官に適用された具体的な法令の条項や、捜査・裁判の結果は明らかになっていない。
  • 潜入捜査で捜査員が何を追跡していたのか、どのような経緯で当該警察官の資料が確認されたのかも説明されていない。

読者が確認すべきこと

  • 続報を見る際は、逮捕や容疑と、捜査結果または裁判で確定した事実を区別し、適用法令や容疑が新たに公表されたかを確認する必要がある。
  • 被害者や資料の規模に関する情報については、警察が確認した情報なのか、推測やネット上の主張なのかを見極める必要がある。被害者の身元を推測したり、疑わしいコンテンツを再共有したりすることは避けるのが望ましい。
  • 同様のデジタルコンテンツの問題について法的な判断が必要な場合は、案内資料の一般的な説明だけで結論を出さず、具体的な証拠と現行法令を確認する必要がある。

参考資料