10月2日に刑事司法制度が変わり、重大犯罪捜査庁(중대범죄수사청)と警察が事件の捜査を担い始めた。しかし施行初日、特別検察官に派遣された検事の所属をめぐって裁判が中断され、重大犯罪捜査庁が告訴・告発人に正式な受付証ではなく「受付」の印を押したことも伝えられた。被害者支援の現場が抱える困難も併せて見ると、制度改革は新たな機関や宣言だけで機能するものではなく、事件を受け付け、記録を扱い、被害者を支援する具体的な実務に支えられなければならないことが分かる。

背景と経緯

パン・ジュノのコラムは、パク・チャンヒ記者が取材した被害者担当警察官の業務を紹介し、全国に256人いると伝えた。警察庁(경찰청)は2015年2月12日、警察庁の大講堂で「被害者担当警察官発隊式(피해자 전담 경찰관 발대식)」を開いた。当時示された業務範囲は、「共感→支援→安定」の3段階だった。

しかし、コラムで紹介された警察官たちの仕事は、その宣言どおりには円滑に進んでいないようだ。支援予算や企業の後援金を探し回り、自腹を切ることもあり、事件現場の血痕を自ら清掃した経験も明かした。

資料の処理や機器の問題も提起された。警察官たちは警察署ごとにタブレット端末を1台ずつ支給してほしいと望み、紙の書類を受け取ってスキャンする過程で少なからず漏れが生じると伝えた。支援業務は被害者の不安や苦痛を和らげるものだけに、情報や機器の不足は、現場の担当者が負わなければならない追加の負担になり得る点で注目される。

一方、コラムは、改正刑事訴訟法(개정 형사소송법)の施行初日、特別検察官に派遣された検事の所属を裁判部が問題視したため、「大統領官邸移転をめぐる優遇疑惑」事件の結審公判が中断されたと伝えた。重大犯罪捜査庁は事件受付証の書式を用意できず、告訴・告発人に「受付」の印を押すだけにとどまった。また、庁舎の看板は除幕式で覆いの布を取り外した瞬間、一部が壁から落ちたという。

写真説明によると、重大犯罪捜査庁は発足直後の最初の休日に、一部の幹部と職員を出勤させて捜査準備を進めた。この点は、組織が準備に着手したことを示しているが、受付書式や機関間の手続きがいつ、どの程度整備されたのかまでは伝えていない。

このニュースが意味すること

捜査機関の役割が変われば、事件をどこで受け付け、記録をどう引き継ぎ、捜査と公訴をどのような手続きでつなぐのかが、現場の課題となる。コラムも、捜査と公訴の連携、補充捜査の要請と再捜査の手続き、捜査対象となる事件の量や範囲が変わったと指摘した。ただし、施行初日の混乱だけをもって、新たな体制全体がどのように運用されるかを断定することはできない。むしろ、現場で必要となる書類や情報、担当者間の連絡体制が整っているか、引き続き確認する必要がある。

影響は捜査機関の中だけにとどまらない。事件を通報したり、告訴・告発したりする人は、受け付けられた事実を確認できる書類や、その後の手続きについての案内を必要とする場合がある。被害者支援を担当する警察官が事件情報を適時に確認できなかったり、支援のための資源を自ら探さなければならなかったりすれば、被害者を訪ねて支援するために、より多くの時間と労力を費やす可能性がある。これはコラムで紹介された現場の状況から導かれる懸念であり、改革後のすべての事件で同じ問題が生じるという意味ではない。

例えば、犯罪被害に遭った人が警察に支援を求める場合、事件の担当部署と被害者支援の担当者が必要な情報を共有し、受付や支援の手続きを分かりやすく案内できるかが重要になる可能性がある。ただし、コラムはKICSへのアクセス権限の問題が改善されるのか、新たな体制の下で情報共有がどのように行われるのかについては答えていない。

関連制度・支援情報

刑事司法制度の組織変更とは別に、被害者が刑事裁判中に利用できる手続きがある。社内法律ガイドによると、一定の犯罪の直接被害者は、治療費や慰謝料などの損害について損害賠償命令を申し立てることができる。損害賠償命令とは、有罪判決の際に裁判所が職権で出すか、被害者などの申立てに基づいて決定する制度だ。

申立ては、第1審または第2審の公判で弁論が終結する前までに、事件が係属している裁判所に行わなければならない。被害者が証人として出廷した場合は、口頭で申し立てることもできる。損害賠償命令が確定しても支払いを受けられない場合は、その命令が記載された有罪判決書の正本に基づいて、強制執行を申し立てることができる。ただし、損害賠償命令によって申立額の全額が常に保証されるわけではないため、犯罪の種類と損害の内容を確認する必要がある。

犯罪によって死亡した場合、または法令で定める障害や重傷を負った場合は、要件に応じて国に犯罪被害救助金を申請できる。親族関係や被害者側の帰責事由などによって支給されなかったり、減額されたりすることがあり、損害賠償やほかの給付を受けた場合には調整されることもある。証人尋問の際には、要件に応じて信頼関係にある人の同席、非公開審理、被告人の退廷を求めることができる。

捜査や裁判で証拠が扱われる方法も重要だ。社内ガイドは、違法な手続きで収集された証拠と、その証拠を基に得られた二次証拠は、原則として有罪の証拠として使用できないと説明している。ただし、例外を適用するかどうかは、違法行為と証拠収集の関係など、諸事情を総合的に考慮して判断されることがある。証拠として採用できるかどうかと、その証拠だけで有罪が認められるかどうかは別の問題だ。この一般原則は、新たな体制で具体的な手続きがどのように運用されるかを説明するものではない。

確認できた事実と、まだ分からないこと

確認できた事実

  • コラムは、被害者担当の警察官が全国に256人おり、業務範囲が「共感→支援→安定」の3段階で示されたと伝えた。
  • コラムで紹介された警察官たちは、KICSへのアクセス権限、支援予算や機器の不足、紙の書類をスキャンする過程での漏れの問題について語った。
  • コラムによると、10月2日に刑事司法制度が変わり、施行初日に裁判の中断と事件受付証の書式の不備があった。
  • 写真説明は、重大犯罪捜査庁が発足直後の最初の休日に、一部の幹部と職員を出勤させて捜査準備を進めたと伝えた。

まだ分からないこと

  • 改正刑事訴訟法の施行後、捜査と公訴の連携や、補充捜査・再捜査の手続きが実際にどのように運用されているのか、原文には具体的な説明がない。
  • 被害者担当警察官のKICSへのアクセス権限や、予算・機器の不足を改善する計画があるかどうかは確認されていない。
  • 重大犯罪捜査庁の事件受付証の書式がいつ用意されたのかについても、原文は答えていない。

読者が確認すべきこと

  • 事件を受け付けてもらったり、告訴・告発したりした場合は、受付の事実を確認できる書類、担当部署、その後の手続きを確認する。受付証の書式に関する現在の状況は、原文だけでは分からない。
  • 犯罪被害による治療費や慰謝料などの損害がある場合は、その犯罪が損害賠償命令の対象となるか、申立期限である第1審または第2審の弁論終結前に当たるかを、法律の専門家や関係機関に確認する。
  • 死亡・障害・重傷の被害がある場合は、犯罪被害救助金の要件を確認する。裁判で証人として出廷する際に保護措置が必要であれば、同席や非公開審理などを求められるか調べる。

参考資料